全国初!暴力団排除条例制定のお知らせ
曇りを一掃して明るい福岡に
~平成22年4月1日から施行~
この条例は、県民が力を合わせて暴力団を排除し、安全で平穏な福岡県を実現するために制定されました。
警察では安全で安心して生活のできる地域社会を実現するため、条例の適正な運用を図っていきます。
条例の主な内容
渡さない | 事業者が、暴力団員に資金提供や商取引をすることなどが禁止されます。 | 支援する | 暴力団を相手とする民事裁判への県の支援が強化されます。 |
置かせない | 学校などの周辺における暴力団事務所の開設・運営が禁止されます。 | 売らない 貸さない |
暴力団事務所に使用されることを知って、不動産取引を行うことが禁止されます。 (悪質な違反は公表されることがあります) |
教育する | 青少年が暴力団の被害に遭ったり、組員にならないように中学・高校などで教育が行われます。 |
迷惑防止条例の一部改正のお知らせ
~平成22年4月1日から施行~
県民の皆さんが日頃、迷惑と感じている行動を規制することにより、みなさんの日常の平穏を確保するために改正したものです。
警察では、安全で安心して生活のできる地域社会を実現するため、条例の適正な運用を図っていきます。
迷惑防止条例の改正ポイント
暴力団の威力を示す行為等の禁止 | 現行条例で規制されている「いいがかりをつける」「すごむ」などの粗暴行為に加え暴力団員などが多数で練り歩き「暴力の威力を示す行為」等が禁止されます。 違反すると6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
つきまとい・待ちぶせなどの嫌がらせ行為の禁止 | 正当な理由がない、特定の物に対するつきまとい、無言電話などの嫌がらせ行為を繰り返して行うことが禁止されます。 違反すると6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
罰則の強化 | 禁止行為に対する罰則が強化 違反すると6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |