福岡県最低賃金改定のお知らせ

福岡県最低賃金が次の通り改定されます。

使用者も労働者も最低賃金を必ずチェックしましょう!

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効力発生日 平成26年10月5日

中小企業に対する支援事業を行っています。

業務改善助成金事業

事業場の最も低い時間給(800円未満)を40円以上引き上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等に係る経費の1/2(労働者数30人以下は3/4)、上限100万円を助成します。

専門家派遣・相談等支援事業

経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などの相談等について、ワン・ストップで対応します。

問合せ先

福岡労働局労働基準部 賃金課

TEL 092-441-4578 FAX 092-411-2633

ホームページアドレス http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

詳しくはこちらのチラシをご覧ください。